• 動体療法セミナー受講規約
一般社団法人日本動体療法協会(以下「協会」という)が提供する動体療法セミナー(以下「セミナー」という)を受講するにあたっての受講希望者と協会との間の契約条件が規定されています
受講者は本規約の内容をご理解いただき、全ての条件に同意の上、お申し込みご参加をお願い致します。

第1条(本契約の承諾および変更)
1. 第4条に基づくセミナーのお申込みを協会が承諾したすべての受講者は、本契約の内容を承諾したものとみなされます。

2. 協会は、受講者に通知を行うことにより、本契約を変更ができるものとします。本契約の変更が通知された後に参加した場合には、受講者は変更された規約に同意したものとみなされ、変更後の規約が受講者に適用されます。

第2条(提供サービス)
1. 協会は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、協会が別途定めるセミナー内容により講義を行うものとします。但し、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。

第3条(受講料金等)
1. 受講者は協会のWEBサイト上、またはその他で提示する受講料金を支払うものとします。

第4条(セミナーの申込み)
1. 受講希望者は協会のWEBサイト上に掲載する手続き、また協会の定めるその他の手続きに従って、受講の申込みを行い、氏名、住所、電話番号その他協会の定める事項について、正確且つ最新の情報を申込書その他に記載して提出するものとします
第5条(セミナー受講申込みの承諾)
1. 協会は受講申込みを承諾する場合、受講希望者に対してセミナーの受講を承諾する旨を電子メール、電話、FAXまたはその他協会が適切と判断する方法にて通知するものとします。

2. 協会と受講者間のセミナーの提供に係る契約は、受講料金全額の入金確認後に協会が行う受講申込み完了通知の送信(または送付)をもって有効に成立し、受講希望者は、本契約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。

第6条(受講者情報の使用)
1. 協会は、登録情報および受講者がセミナーを受講する過程において協会が知り得た情報を使用する事ができるものとします。

第7条(受講内容に対する権利および禁止行為)
1. セミナーに含まれる一切のノウハウ、アイデア、手法その他の情報、セミナーにおいて提供される教材、ならびにセミナーで使用される一切の名称および講義内容はすべて協会に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を行ってはならないものとする。

2. 受講者は講義内容を自己学習の目的のみに使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲を超え、もしくは範囲外で使用、または第三者に対して、貸与、頒布、販売、譲渡、修正、使用許諾等をおこなってはならないものとします。

3. 受講者は、別途協会が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
4. 受講者は、セミナーの受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、協会は受講者による他の受講者の個人情報の取扱いに関して、何人に対しても一切の責任は負わないものとします。

5. 協会は、セミナーの受講風景をカメラ等で撮影し記録する場合があります。記録した映像は、協会のWEBサイト・セミナーの案内を目的とした各種広告媒体・セミナー教材等に利用することとし、その他の目的には使用しません。受講者は、記録された受講者の映像が上記の範囲内で使用されること、および、当該映像に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において、協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。

6. 受講者は、協会のWEBサイト・セミナーの案内を目的とした各種広告媒体・セミナー教材等の一部として使用する事を明示した提供の求めに応じ、受講者アンケート、感想文、その他受講者が作成した文書等を提出した場合、受講者文書等が上記の範囲内で使用されること、および受講者文書等に対する一切の権利(著作権法27条および28条に定める権利を含む)が協会に帰属することを承諾するものとします。この場合において協会は、受講者に対し、報酬その他一切の金銭的義務を負わないものとします。
第8条(受講者資格の中断・取消)
1. 受講者が以下の項目に該当する場合、協会は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者資格を停止または将来に向かい取り消すことができるものとします。またこの場合、受講者が以下の(2)(3)(4)のいずれか一つにでも該当する場合は、受講料金の返金は行いません。
(1)セミナーの内容を適切に理解できない可能性がある場合、その他協会がセミナーの受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(2)受講申込みにおいて、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(3)本契約に違反した場合。
(4)その他、受講者として不適切と協会が判断した場合。

2. 受講者は、次の項目に該当するときは、即刻退席していただきます。またこの場合、受講料の返金は行いません。
(1)セミナーの進行を妨害や、他の受講者の迷惑になる行為をした場合。
(2)承諾なしに売込み、勧誘など、自己または第三者の宣伝および営利目的の場として利用した場合。
(3)セミナーの内容を録音または録画し、あるいはセミナー教材を自己利用目的以外にコピーした場合。
(4)他人にセミナー教材および資料を貸与または譲渡その他の方法で利用させた場合。
(5)その他、協会の権利を害し、または品位を著しく傷つけた場合。

第9条(返金・キャンセル等)
1. 受講者の都合により受講を取り消される場合は、下記の取消料(消費税別)を差し引いた金額を返金いたします。なお返金の際の振込手数料は申込者負担とします。


• 動体療法症状別コース・New動体療法=根本原因療法コース・動体Therapy美容版コース
取消日 取消料(消費税別)
セミナー開催日の前日から起算してさかのぼって 30日前まで 5,000円
15日前まで 受講料の50%
前日 受講料の90%
セミナー開講日の前日・当日・無連絡の不参加 受講料の100%

セミナー受講開始後はいかなる理由を問わず返金は行いません。


第10条(セミナーの中止・中断および変更)
1. 協会は、セミナーの運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、セミナーを中断できるものとします。

2. 前項の場合には、協会はセミナーの中止または中断決定後14営業日以内に、当該セミナーについての受講料金の返金をします。但し協会責任は払い済みの受講料の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。

3. 協会は、諸条件により、事前の通知なしにセミナー会場を変更する場合があります。

第11条(損害賠償)
1. 受講者が、セミナーに起因または関連して、協会に対して損害を与えた場合、受講者は、一切の損害賠償を補償するものとします。

2. セミナーに起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は、自己の費用と責任において、当該紛争を解決するとともに、協会に生じた一切の損害を補償するものとする。
• 第12条(協会の責任)
1. 協会は故意または重過失に基づく場合を除き、セミナーまたは本契約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接障害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、協会が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、賠償責任を負うものとします。

2. 理由の如何を問わず、受講者が協会またはセミナーの開催場所に物件を残置し、当該セミナー修了1ヶ月以内に協会の定める手続きにより返還を請求しなかった場合、協会は受講者が当該物件に対する所有権その他の権利を放棄したものとみなして、これを任意に処分することができるものとし、当該物件に関して一切の責任は負わないものとします。

第10条(管轄)
1. 本規約またはセミナーに関連する一切の紛争については、前橋地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

付則 本規約は2016年3月1日より実施するものとします。

一般社団法人 日本動体療法協会